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資格試験

例えばマン管(1)

夫が今年度のマンション管理組合の理事長をやっていることなども手伝い、マンションについての広く浅い知識をこの際整理しておこうと思い、マンション管理士のテキストを購入。

せっかくなので、このような資格試験を、たとえばわいりんは、どのように学習を進めて行くのかを、ご紹介したいと思います。

 

■ テキスト選び

テキストを買ったのはもう半年くらい(以上?)前で、平成22年版。

電車の中でサラッと読みたかったので、ハンディでコンパクトにまとまっているタイプを・・・と思い、これを購入しました。

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★ テキスト選びのポイント

例えば司法試験もそうですが、テキスト選びは、重要です。

① 詳しくて分厚いものがいいのか、コンパクトで要点絞ったものがいいのか。

各々のメリットデメリットがあります。

詳しくて分厚いテキストは、

  • 全ての知識が網羅されているので他のテキストなどで調査する必要がない
  • ということは、重要部分については、テキストに記載されている内容にハイライトをするなどして強調すればよい(要点のみで、知識が網羅されていない場合には、新たに書き加えるなどしてテキストを補充していく必要があります。)

などがあると思います。

逆にデメリットは、

  • 最初の通読の際に、やたらめったら時間がかかり、途中で挫折しやすい
  • 重い
  • どこに書いてあるのか検索をするのに一苦労(ただしこれは、要点をしぼったテキストの場合でも同様です。テキストに記載されていないものを端から端まで探して「テキストには記載されていない」という結論に至るまでには相当時間を要します)

などがあります。

以前、初級アドミニストレータ(←今となっては死語・・・)の試験を受ける際にも、テキストをまず購入しました。以前のブログには記載しましたが、このテキスト、表紙も中身もチャラい感じでしたが、システムについて必ずしも詳しくない者が読むには、内容をイメージしやすくとてもお勧めな本でした。

 

■ 通読

次にやるべきは、テキストの通読です。どのような資格試験でも同じ経路をたどると思います。

通読のときのポイントは、全てを暗記しようと思って読みこんでしまうと、挫折するのでそれはお勧めできませんよ、ということ。「どこに何が書いてある」ということが分かる程度に読み込めれば一読目としては十分です。

「どこに何が書いてある」を理解できると、いろんなことが理解できます。まず、当該資格試験が想定している出題範囲。こりゃま当然ですね。あとは、その出題範囲の体系の理解。体系については一読目は、深い理解までは不要です。が、なんとなーく、幹があって、枝があって。葉があって。ときどき花が咲いて。そういうイメージがつかめたらシメタモンです。

マン管のさきほどのテキストを一読(というか本当にペラペラ~っと。どこに何が書いてあるか項目を探る程度でした(^^;;)で、私も、マン管の出題範囲をざっと把握いたしました。

テキスト最初に書いてある民法は、このような法関係の資格試験では、本当に、幹というか、もう根っこみたいなもんです。この民法は幸いにも私は再び勉強しなくても何とかなりそうなので、次に区分所有法。まさにこの法律が、幹に相当しますね。区分所有法とマンション管理規約で、マンションの管理のほとんどの部分を網羅することになります。ただし有事に際しての「被災区分所有法」、「マンション建替円滑化法」なども枝葉部分として押さえておく。

「不動産登記法」、「借地借家法」は民法の特別法としての位置づけになります。全ての部分ではないけれどマンションの管理という切り口でもう一度眺める。

あとは「住宅の品質確保の促進に関する法律」、「宅地建物取引業法」など、これらも葉っぱになろうかとは思いますが関連する法規もあることを頭に入れる。

上記テキストでは、そのあとに、アフターサービス、マンション標準管理委託契約書、マンション標準管理規約、管理組合の会計知識・・・と続きます。いずれも今の段階では、さら~っと一読。

 

■ 過去問

資格試験を受けるときには、問題集なども多々でていますが、一番抑えるべきは、「過去問」です。本番の試験でどのような問題が出たのかというのと、そのような問題を見て資格試験予備校が想像して作成した類似問題とは、天と地ほどの差がある(といったら失礼ですが)と思った方がいいです。

まずは過去問を解く。「この問題を解いて、幾多の先輩方が、この試験に受かったのだなぁ」と思いながら、解く。

過去問は、最終的に全問正解できるまで、何度も何度も、解きます。

だから、もし解いて、正解だったら○、不正解だったら×を問題番号の隣あたりに書いておくとよいと思います。

さて、○でも×でも、この問題がテキストでいうとどこの知識に相当するものなのかを、必ず参照するようにします。

例えば。私が今朝やったのは、こんな感じ。

平成21年第1問。建物の敷地に関する問題でした。肢は4つ。うち1つの「誤り」を探す問題。そうすると、ここから4つの知識について試されるわけです。肢1が「誤り」である理由。肢2~肢4が「正しい」である理由。その4つのポイントが、ちゃんとテキストに書いてあるかを探します。

私が使ってるテキストだと、65頁に「敷地・敷地利用権」についての記載がありますが、肢の全ての知識が記載されているわけではありません。テキストに載ってる知識については、「ここが過去に問われた」ことを強調するために、余白部分に「H21-1」(平成21年第1問の意味)と記載します。テキストに載っていない知識については、他の文献など(私は文献を持っていませんので、ネットで調べたり、あるいは直接法令に当たるなどして)知識をテキストに書き加え、そこに「H21-1」と記します。

これを繰り返していくうちに、少なくとも過去問を解くのに必要な知識は、お手持ちのテキストさえ読み込めば、全問回答できるように、なります。

(つづく・・)